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緊急人材育成支援事業とは
深刻な経済危機の中で、製造業を中心とした雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者等については、今後も悪化が予想される雇用失業情勢の影響を受け、失業期間が長期化していくことが懸念されています。
雇用保険を受給できない方(非受給者)については、職業訓練基金を拡充するため、教育訓練企業、専修学校等の民間教育訓練機関(学習塾事業者を含む)をはじめ、大学・短大、事業主、NPO法人等の人材育成に関わる、幅広い社会資源を最大限に活用することが重要となっています。
このため、国(厚生労働省)では、平成21年度補正予算により「緊急人材育成・就職支援基金」を造成し、公共職業安定所(ハローワーク)が中心となって、職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に推進することになりました。
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緊急人材育成支援事業による職業訓練の実施について
緊急人材育成支援事業による新たな職業訓練(基金職業訓練)は、教育訓練企業、専修学校等、大学・短大、事業主、NPO法人等の民間教育訓練機関(学習塾事業者を含む)等が、中央職業能力開発協会があらかじめ公表する「基金訓練の認定基準」に則して、職業訓練実施計画を作成、認定申請書類を提出し、中央職業能力開発協会の認定を受けた上で実施します。
中央職業能力開発協会では、基金職業訓練を実施する機関に対して、訓練コース等について必要な援助を行うとともに、訓練実施に係る費用について奨励金等を支給します。これらの業務の一部は、中央職業能力開発協会から委託を受けて独立行政法人雇用能力開発機構が行います。
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主な訓練コース
新規成長・雇用吸収分野等における基礎能力の習得訓練(6ヵ月〜1年)
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訓練実施機関への奨励金(訓練奨励金)
職業訓練を行った機関について、公共職業安定所長の受講勧奨を受けた受講者の数に、以下の月額を乗じた額が実施機関に支給されます。
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新規成長・雇用吸収分野等における基礎能力の習得訓練 10万円/月
訓練奨励金についての詳細は、こちら
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基金職業訓練の実施機関(学習塾事業者など)に求められる条件
基金訓練の認定基準 によって定められています。
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基金職業訓練を実施しようとする機関(学習塾事業者など)の計画から実施までの流れ

※本件に関するご質問やご相談は、お近くの独立行政法人雇用能力開発機構都道府県センターへどうぞ。